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   裁判員制度が2009年5月に開始されます。
  それに際して、注意すべきポイント、また準備しておくべき項目を挙げますので参考にしてください。

 @裁判員制度とは    
        
  1.国民から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加し、裁判官とともに審理をする制度です。
 
 2.裁判員制度は,地方裁判所で行われる刑事裁判について導入されます。
    裁判員裁判の対象事件は,一定の重大な犯罪であり,
      例えば,殺人罪,強盗致死傷罪,現住建造物等放火罪,身代金目的誘拐罪,
      危険運転致死罪
    などがあります。
     (刑事裁判の控訴審や民事事件,少年審判等は裁判員制度の対象にはなりません。)。
  3.裁判所が裁判員の辞任を認めない限り,裁判員は,裁判に出席する義務があります。
    正当な理由がないのに裁判所に出頭しない場合には,10万円以下の過料の制裁を受ける
    ことがあります。
  4.詳細は 
       http://www.saibanin.courts.go.jp/ 
    を参照してください。

 
A企業として注意すべきポイント

   裁判員制度導入において、一番問題になるのは、
    「平日に審議が行われるため、その間の賃金をどうすべきか?」
   という点です。
   大手企業ならいざ知らず、中小企業にとって、裁判員制度に参加した従業員の賃金を無給にするか、有給にするかは、大きな問題でしょう。
   それでは、労働基準法における裁判員制度の位置づけと、裁判員制度における日当、自社における検討事項を見てみましょう。

1.労働基準法における裁判員制度の位置づけ

 裁判員制度において、労働者が裁判員として出頭する場合は、
 労働基準法第7条に規定する「公民権行使の保障」に当たる
 ことが労働基準局長通達(基発第093006 号/2005年9月30 日)によって出されている。
 つまり、「労働者が裁判員として出廷するなどの時間を請求した場合は、使用者はそれを拒むことができない」
 また、使用者は「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」という規定がある。
(裁判員法第100条)


2.裁判員制度における日当の具体的な金額は
     
  裁判員及び補充裁判員   
    ⇒1日あたり1万円以内の金額で裁判所が定める。                     
  裁判員候補者
    ⇒1日あたり8000円以内の金額で裁判所が定める。

3.「公の公務」と賃金の関係  有給か?無給か?

  労働基準法第7条における「公の公務」については、
   「有給とするか無給とするかは、当事者に委ねられている」
  という通達(基発第000399 号/194711月27日)が出されている。
  したがって、裁判員制度における職務遂行のための時間を有給にするか無給にするかは個々の企業の「就業規則」で定める必要がある。

4.自社での検討事項と対処は?  

  まず、御社の現状に照らし合わせて、以下のことを検討してください。
   A.賃金を無給にするか?有給にするか?   
   B.無給にするなら、⇒年次有給休暇扱いとするか?
                ⇒労働時間でない時間の賃金を支払わないか?   

  以上のことを決定した上で、就業規則に記載、および労働者に周知を行ってください 。

  
   この機会に 賃金規定や就業規則の見直しをされることをお勧めします。
   就業規則の改定、賃金規定の見直しのご相談は、  
                  グリーン社会保険労務士事務所
    までご連絡ください。


 
B参考記事

 以下に参考となる新聞記事を記載しました。
 

<毎日新聞 2008年8月1日 東京朝刊>

 
始まる裁判員制度:「特別休暇」7割で妥結 大半が「有給」保障−−連合まとめ

 来年5月に導入される裁判員制度に向け、労働組合が「裁判員休暇」の整備を経営者に求める動きが加速している。連合(高木剛会長)が今春闘から、「裁判員休暇」に関する労働協約の締結を要求項目に掲げたところ、7月2日現在、要求した1071組合のうち741組合で妥結した。妥結率は約7割で、連合は「経営側の意識が高まっている」と評価している。

 裁判員法は、労働者が裁判員や裁判員候補者として休暇を取っても解雇や不利益な取り扱いをしてはならないと定めている。
経営者が有給休暇とするかどうかは規定がなく、各企業に判断が委ねられている。今年の春闘から連合は、要求事項の一つとして「裁判員制度にかかわる労働協約(特別休暇)の締結」を掲げた。

(中略)

 連合によると、裁判員や裁判員候補者に支給される日当の金額と賃金の差額のみを支給するという条件を示す企業も一部にあるが、
日当とは別に有給休暇を保障する企業がほとんどだという。

(後略)




<共同通信  2008年8月16日>

 来年から始まる裁判員制度に向け、連合は有給の裁判員休暇に関する労働協約締結を08年春闘方針に加えたものの、
妥結したのは傘下の単位組合約1万2000のうち約6%に当たる741組合だけだったことが16日、連合の集計で分かった。企業側に協約締結を要求した組合も1071組合、全体の10%未満にとどまり、連合は最高裁などに対し、裁判員休暇の創設を各企業に周知するよう求めている。





   健康保険(政府管掌健康保険)が、
 平成20年10月1日から、新たに「全国健康保険協会」が設立され、
 協会が運営することになりました。

  変わること、変わらないことをまとめましたので、参考になさってください。

 @被保険者証は引き続き使用できます。

   被保険者証は、新たに切り替わります。 
   切替が完了するまで、現在お持ちの被保険者証は、医療機関等で使えます。
   なお、10月1日以降に、「協会けんぽ」に加入された人は、新しい協会発行の被保険者証が
   もらえます。
   新しい被保険者証は、事業所で加入している方は事業所(会社)を通じて、任意継続被保険
   者は直接協会から郵送されます。

 A保険給付の内容は変わりません。

 B各種申請等の窓口は、下記の通りになります。
  
  

 C保険料は当面変わりません。
 
 
 2008年10月の協会設立時の健康保険の保険料率は、今までの政府管掌健康保険の保険
  料率(8.2%)が適用されます。
  ただし、協会設立後、1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定する
  ことが決定されています。
  都道府県単位の保険料率を決定する場合、
    高齢者の多い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなったり、
    所得水準の低い県ほど保険料率が高くなることから、
    年齢構成や所得水準の違いは都道府県間で調整した上で、
    地域の医療費を反映した保険料率を設定することとなっています。
  
  都道府県別保険料率への移行に当たり、保険料率が大幅に上昇する場合には激変緩和措置
  を講ずることとなっています。




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代表 假谷 美香  社会保険労務士
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