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1.労働基準法における裁判員制度の位置づけ
裁判員制度において、労働者が裁判員として出頭する場合は、
労働基準法第7条に規定する「公民権行使の保障」に当たる
ことが労働基準局長通達(基発第093006 号/2005年9月30 日)によって出されている。
つまり、「労働者が裁判員として出廷するなどの時間を請求した場合は、使用者はそれを拒むことができない」。
また、使用者は「労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」という規定がある。
(裁判員法第100条)
2.裁判員制度における日当の具体的な金額は
裁判員及び補充裁判員
⇒1日あたり1万円以内の金額で裁判所が定める。
裁判員候補者
⇒1日あたり8000円以内の金額で裁判所が定める。
3.「公の公務」と賃金の関係 有給か?無給か?
労働基準法第7条における「公の公務」については、
「有給とするか無給とするかは、当事者に委ねられている」
という通達(基発第000399 号/194711月27日)が出されている。
したがって、裁判員制度における職務遂行のための時間を有給にするか無給にするかは個々の企業の「就業規則」で定める必要がある。
4.自社での検討事項と対処は?
まず、御社の現状に照らし合わせて、以下のことを検討してください。
A.賃金を無給にするか?有給にするか?
B.無給にするなら、⇒年次有給休暇扱いとするか?
⇒労働時間でない時間の賃金を支払わないか?
以上のことを決定した上で、就業規則に記載、および労働者に周知を行ってください 。
この機会に 賃金規定や就業規則の見直しをされることをお勧めします。
就業規則の改定、賃金規定の見直しのご相談は、
グリーン社会保険労務士事務所
までご連絡ください。
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